Dr. TAIRA のブログII

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文科省のガラパゴス的マニュアルが校内感染を促す

カテゴリー:感染症とCOVID-19 (2023年)

はじめに

感染防止対策や公衆衛生の取り組みにおいては、基本的に「何をなすべきか」が一義的に求められ、それをいかに科学的に、合理的に伝えることが重要です。ところが、日本政府や省庁が繰り出す基本的ガイドラインやマニュアルでは、得てしてこの原則から外れることが多く、この点で行政機構は構造的欠陥を抱えていると言えます。

最も顕著な例が、政府がマスク着用を個人の自由としたり、新型コロナウイルス感染症(COVID-195類感染症になったことに伴い、感染対策は個人の主体的な選択を尊重して個人や事業者の判断に委ねる」(厚生労働省ホームページ)としたことです。このメッセージには国民が「何をなすべきか」という情報が一切含まれていません。つまり、全く伝える必要がないメッセージであり、ここだけを捉えれば感染対策や公衆衛生の放棄となってしまうのです。憲法第25条や感染症法の理念と目的(→感染症法を崩壊させた政府ーそして第9波流行から考えても、このメッセージはありえません。

政府のメッセージには後づけで、例えば混雑時の公共交通機関に乗る時とか医療機関に行く時にマスク着用を推奨するというのがありますが、上記のように国民の自由判断と解釈されてしまえば、後は何を言っても効果は落ちてしまいます。肝心なことが、「個人の判断=自由に外してよいというニュアンス」が基本では、意味がなくなってしまうのです。

しかも、前段の「個人の自由」と後段の「マスク着用の推奨」をセットにして、どうにでも解釈できる責任逃れの意図も見え隠れします。この如何様にも解釈できる、あるいは言い訳できる表現というのは、日本の官僚文書によく見られることです。

世界広しと言えども、感染対策を、その目的を抜きにして「個人の判断」としてしまう国はどこにもありません。海外ではマスク着用の義務化を解除した後は当然着用は「個人の判断」になりますが、これは、マスクをどのような場面でつけるかを「自分で判断しろ」という、目的が維持された状態であって、日本のように「個人の自由」、「自由に外してよい」ではないのです。

このような世界標準から外れたガラパゴス的思考は、文部科学省が出した「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8~)[1] にも見られます。この記事では、この文科省マニュアルと海外のガイドラインを比較しながら、とくにマスク着用の考え方について、前者の何が問題かを指摘したいと思います。

1. 文科省ガイドライン

文部科学省は、今年3月17日、「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について」という文書を、都道府県の教育委員会と知事、指定都市・中核都市市長、国立大学法人などに宛てて通知しました [2]。ここに「マスクを外す」ことが基本路線として明確に示されています。この方針に従って、5月8日以降のマニュアルも作成されています。

この文書ではまず、学校教育活動においてはマスクの着用を求めないことを基本とすることが述べられています(図1注1赤線部)。ただし、混雑した電車やバス内、医療機関や高齢者施設の訪問時には着用が推奨されています(図1注2)。また、マスクの着脱を強いることがないようにすること(図1注3)、さらに、たとえ感染流行時においてもマスク着用を強いることがないようにすること」が明確に述べられています(図1注4)。

図1. 文科省によるマスク着用の考え方の見直しについて(文献 [2] からの転載に筆者加筆).

この「マスクの着用を求めないことを基本とする」という方針は、文科省のホームページにある「よくあるご質問(FAQ)」の回答にも見ることができます(図2注1赤線部)。不思議なことに、感染防止対策用の道具としてのマスクという位置づけのはずなのに、「円滑なコミュニケーション」や「充実した学校生活」という感染対策とは関係のない事柄がマスクを不要の理由に挙げられています(図2注2、注4)。もしマスクが不要なら、「感染の恐れが少ないため、流行が落ち着いたため」が理由になるべきであり、円滑なコミュニケーション等は全く視点を外した理由です。

その上で、「マスク以外の感染症対策の実施」を検討するように述べています(図2注5)。一方で、図1注4では、「感染症が流行している場合などには、教職員がマスクを着用する又は児童生徒に着用を促すことも考えられるが..」と述べています。これらを併せて考えると、まったく整合性がなく、支離滅裂なメッセージになっています。言い換えると、彼らの論理で言い訳できる書き方になっているのです。

図2. 文科省ホームページにあるマスク着用に関するQ&A(筆者加筆).

図1、2に示す文科省の基本方針はきわめて奇異です。なぜなら、マスクはエアロゾル感染や飛沫感染の防止策の道具の一つであり、COVID-19やインフルエンザなどに対しては、着用して初めて意味をなすものだからです。したがって、着用して意味をなすものに対して、着用を求めない、あるいは不要という言い方は、着用の意味を考えない、言い換えれば、感染対策として考えないということになります。「何をなすべきか」の基本の視点を欠いているのです。

私たちは、平時ではマスクをすることはありません。パンデミックでも呼吸器系感染症流行でも特別な体調不良でもなければ、マスクをすることはなく、それがデフォルトの状態であるわけです。然るに、冒頭で述べましたが、デフォルト状態から流行時の感染対策や公衆衛生を考える時に「何をなすべきか」ということが求められるのに、そこを「マスクを求めない」としてしまっては、何をか言わんやです。

感染防止対策の矛盾は、いわゆる「黙食」の見直しにも見られます。上述した3月17日付けの文書には、給食や食事の場面においては、従来の「黙食」は必要ないとされています。食事前後の手洗いを徹底するとともに、会食に当たっては、飛沫を飛ばさないように注意すること、適切な換気を確保するとともに、大声での会話は控えること、もし机を向かい合わせにする場合には対面の児童生徒の間に一定の距離(1 m 程度)を確保することが示されています。

お互い会話をすれば、「飛沫を飛ばさないように注意」と言われても飛沫は出ますし、エアロゾル感染するCOVID-19やインフルエンザなどに対しては、室内での 1 m の距離はほとんど意味がありません。もし、感染対策として通知するなら、少なくともHEPAフィルター付き換気装置を動かし、CO2 モニター装置で、たとえば濃度 620 ppm 以下(→室内二酸化炭素濃度によるコロナ空気感染確率の推定)になるように制御し、食後あるいは帰宅時は「鼻うがい」をするなど、具体的な対策を求めるべきでしょう。

簡単に言えば、厚労省文科省のメッセージはリスクコミュニケーションとして「何をなすべきか」を伝えるだけよかったということです。すなわち、マスク着用で言えば、法的義務化はないが、混雑時の公共交通機関に乗る時とか医療機関に行く時などにマスク着用を推奨する、とだけ述べるべきでした。ただ、理由は不明ですが、どうしても「マスク外しをしたかった」(政府としてコロナ終息というイメージを作りたい意向?)ということなのでしょう。

文科省のCOVID-対策マニュアル [1] を見ると、「マスク不要」方針のつじつまを合わせるために、わざわざ「平時」と「感染流行時」とに分けたあり得ない記述になっています(図3)。あり得ないという理由の一つは、平時と感染流行時の定義が曖昧で、誰がどのようにそれを判断するのかが明示されておらず(後述)、これ自体が機能しないことです。もう一つの理由は、どういう状況にあろうと感染症自体は一つであり、かつ日本はずうっと増減を繰り返す流行下にあり、COVID-19やインフルエンザ感染防止に向けて「何をなすべきか」は同じだということです。感染症対策と言った時点で、自動的に求められるのはデフォルトからの対応策であって、そもそも平時とか有事とか流行時とか関係ないのです。

図3. 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(文科省)[2] の目次の一部

では実際に、「平時」のセクションの冒頭に何と書かれているか、以下に引用します。

5類感染症への移行後においても、感染拡大を防止するため、学校教育活動に支障を生じさせることなく、両立が可能な対策については、継続して実施することが有効となります。

「5類感染症への移行後においても」とありますが、5類になったから平時とでも言うのでしょうか。実際は5類移行時の5月の時点では落ちきれずにずうっと流行っています。一体何が平時なのか、この文書ではまったく分かりません。

一方、感染流行時のセクションの冒頭には何と書かれているでしょうか(以下引用)。「感染状況が落ち着いている平時には、それ以外に特段の感染症対策を講じる必要はありません」と書いてありますが、平時と感染流行時の判断は、やはり誰がどのようにするのかが明示されていません。

第2章で述べたように、学校教育活動の実施に当たっては、健康観察や換気の確保、手洗い等の手指衛生の指導等が重要となりますが、感染状況が落ち着いている平時には、それ以外に特段の感染症対策を講じる必要はありません。一方で、地域や学校において感染が流行している場合などには、以下を参考に、一時的に活動場面に応じた対策を講じることが考えられます。

2. 米ロスアンゼルス郡のガイドライン

次に比較として、海外の教育現場におけるCOVID-19感染防止取り組みの例を紹介します。この例として、米国カリフォルニア州ロサンゼルス(LA)郡のガイドライン教育現場おけるCOVID-19予防と対応ガイドライン ”COVID-19 Prevention and Response  Guidelines for Education Settings”)を取り上げます。このガイドラインは、米国における代表的取り組みとしてこのブログでも取り上げてきましたが、今月20日、LA郡公衆衛生局(LACDPH)はこのガイドラインを改定しました。

ガイドラインは、幼稚園から小-高(いわゆる TK-12 schools)、高等教育機関までを対象とするものであり、教育現場がCOVID-19の蔓延を予防し、減少させるために取るべき戦略と具体的な行動を概説することで、安全な対面学習(safe, in person learning)を支援することを目的としています。改定に伴い、以前の LACDPH 設定別予防ガイドラインおよび暴露管理計画文書は統合され、置き換えられていますが、基本的な取り組みは踏襲されています。

このガイドラインにはCOVID-19感染対策として、基本的に以下の5項目が、簡潔かつ明確に述べられており、教職員、保護者、および生徒は「何をすべきか」がよく理解できるようになっています。

●ワクチン接種(vaccination)

●換気(ventilation)

●検査(Test for COVID-19)

●マスクと個人防護具(masks and personal protective equippment [PPE])

●清掃・消毒・手指衛生(cleaning, disinfecting, and hand hygiene)

文科省のマニュアルと最も異なることは、当たり前ですが感染対策に特化していることであり、かつワクチン、検査、マスクについて、それらの必要性について具体的に述べられていることです。ワクチンと検査については文科省マニュアルにはありません。

そして、これも当然ですが、「個人の自由」とか「何々を求めない」とかいう意味のない記述は一切出てきませんし、「学校生活の充実」とかいう感染対策とは直接関係のないフレーズも出てくるはずもありません。あるのは「安全な対面授業」です。

2.1 マスク着用

ここで、文科省マニュアルと比較しやすいように、特にマスク着用についてどのような記述になっているかを具体的に述べます。図3は、LACDPHガイドラインのマスク着用と個人防護具のセクションの一部のスクリーンショットです。

図4. LACDPHガイドラインのマスク着用について(文献 [3] より転載).

このガイドラインでは、マスクはCOVID-19の拡散防止に有効という観点から、マスク着用を強く推奨するという方針が貫かれています。マスク着用の対象となるのは、基本的に感染の疑いのある人、そして濃厚接触の疑いのある人ですが、その他のマスク着用が必要な場合やユニバーサルマスクについても記述があります。

まず、COVID-19への曝露が判明している、または感染者と接触したと疑われる人は、最後の曝露から10日間はマスクを着用すること、という指示があります。また、COVIDに感染していることがわかった場合は、5日間の自主隔離の際はもちろんのこと、6日目から10日目の間に外出する際にもマスク着用の必要がある、とされています。

ガイドラインはマスクのつけ方や種類にも触れています。どのマスクでもある程度の保護効果はあるけれども、マスクがうまく機能するためには、フィット感とろ過性能の両方が必要であると強調されています。そして、フィット感の良いレスピレーター(N95、KN95、KF94など)が最も高い保護効果を発揮すると述べられています。

雇用関係についても具体的な指示があります。雇用主は、屋内で作業し、他人と接触したり、他人と乗り物に乗ったりする従業員(教員や職員)に対し、フィット感のある医療用マスクとレスピレーター(適切な装着方法の説明付き)を無償で提供することが義務付けられています。また、従業員(教員や職員)はマスクや呼吸器の無償提供を要求することが、権利として認められています。

そして、雇用主は、Cal/OSHA (Division of Occupational Safety and Health of California) のマスク着用規則を遵守しなければなりません。この規則は、症例が 10 日目より前に職場復帰する基準を満たす場合や、集団発生時など、特定の状況において労働者をより保護する上で重要であり、マスクを着用することで安全上の問題が生じない限り、活動に参加するために「マスクの着用を妨げるべきではない」と述べられています。文科省が「マスク外しを妨げるべきでない」とする方針と真逆です。

養護教諭室では、直接患者のケアを行うため、マスクの着用が強く推奨されています。生徒が症状を訴えて保健室を訪れた場合、生徒にはマスクが渡され、保健室では適切なPPEが着用されるべきであるとされています。 学校の保健室は、利用する生徒への配布のために、十分な数のマスクを用意しておく必要があります。

屋内の公共の場においてマスク着用が必要とされる場合があります。これには、すべての学校の屋内スペースにおけるマスク着用義務も含まれます。 屋内の公共の場においてユニバーサルマスク着用が必要とされる場合、マスクに耐えられない生徒や、マスクの使用が安全、学習、または既存の障害に影響する生徒のためには、便宜を図ることが述べられています。特に、窒息の危険性があるため、2歳未満の児童は決してマスクを着用しないこととされています。

2-2. 検査について

LACDPHガイドラインには、文科省マニュアルに全く記載がない検査についても具体的指示があります。幼稚園児または1年生から12年生までの生徒を対象とする学区、郡教育局、チャータースクールなどの各地方教育機関は、COVID-19検査計画を策定するか、LACDPHの学校検査枠組みを採用し、その計画をウェブサイトに掲載することが義務付けられています。

具体的な検査の対象として、症状がある場合、暴露されたことがある場合、または最近(旅行中など)マスクをせずに人混みや換気の悪い場所にいた場合は、職員や生徒にCOVID-19の検査をするよう促しています。休暇明けに学校に戻る前に、生徒や職員に検査を受けさせることが有効であることも、 アウトブレイクやLA郡のCOVID-19入院レベルに応じて、追加の検査を推奨する場合もあることも述べられています。

COVID-19検査の種類についても記載があります。 迅速抗原検査PCR検査はどちらも推奨検査に使用して差し支えないとしています。抗原検査は、PCR検査に比べて性能が悪く、偽陰性となる可能性や、このためにFDA抗原検査の繰り返し検査を推奨していることにも触れられています。さらに、Cal/OSHAは、有給の時間帯に、職場で暴露された濃厚接触者全員に対して守秘義務を保証する方法で、無料の検査を提供しなければならないとしています。

幼稚園、TK-12 学校、青少年キャンプ、放課後プログラムについては、LACDPH を通じて無料の抗原検査を受けることができます。 また、ホームレス状態にある生徒やその危険性のある生徒など、弱い立場の生徒にサービスを提供しているIHEも無料で検査を受けることができます。学校関係者全員が検査に簡単にアクセスできるよう、各施設では生徒、職員、家族に無料の抗原検査を配布するように促しています。

2-3 濃厚接触の扱い

5類感染症への分類によって濃厚接触者の概念が消えてしまったのが日本であり、無論、学校にも濃厚接触という考え方は、いま存在しません。一方、LACDPHガイドラインには依然として濃厚接触者の行動指針があります。

濃厚接触した生徒、学生は、最後の接触から3–5日後の間に検査すべきとされています。検査陽性でない限り、症状がない限り、自宅待機の必要はありませんが、上記したように、10日目までは屋内ではフィットしたマスクを着用すること、症状について経過観察することが求められています。マスクに耐えられない生徒は、曝露直後に検査し、最後の曝露から3~5日目の間に再度検査する必要があるとされています。教職員についても基本的に同様です。

おわりに

以上のように、文科省のマニュアルとLACDPHガイドラインを比べてみると、COVID-19感染対策において全く異なることがわかります。LACDPHガイドラインにおいては、教育現場の安全な対面学習を支援することを目的として、COVID-19まん延の予防と減少のために取るべき戦略と具体的な行動(何をなすべきか)が、マスク着用を含めて簡潔かつ丁寧に示されています。その他の海外先進諸国の教育機関感染症対策ガイドラインも、基本的にこれと同様です。

一方で文科省マニュアルはどうでしょうか。「学びの継続に取り組む」、「学びを保障していく」、「安心して充実した学校生活を送る」、というフレーズは並びますが、それらを達成するための肝心な「安全な対面授業」という言葉は出てきません。そして、マスク着用を求めないことが基本とか、平時と流行時の対応とか、摩訶不思議な説明が並んでいます。まさに日本独自のガラパゴス的マニュアルになっていると言えましょう。

もとより感染症の分類を定めた感染症は、感染症のまん延防止、公衆衛生の向上と増進を目的として掲げています。学校における児童生徒は発育・発達期にあり、公衆衛生に収まりきれない独特の側面もありますが、個々の児童生徒の健康を守り、そのために感染症のまん延を防止することは学校関係者の責務であると言えます。その意味で、「学校生活の充実」とか言いながらマスク着用も含めた対策を緩め、その結果、COVID-19やインフルエンザもまん延するすることとなり、健康被害、学級閉鎖、学校閉鎖が続出する状況は本末転倒の姿と言えましょう。「学校生活の充実」を掲げながら、その実、それを阻害しているのです。

自治体のマニュアルには、インフルエンザ等に対する個人対策として、マスク着用、手洗い、咳エチケット、うがい、湿度と換気などが、いずれにも明示されており、日本学校保健会の「学校において予防すべき感染症の解説」にもインフルエンザの予防(飛沫感染対策)としてマスク着用と手洗いが明示されています。

然るに、COVID-19になった途端、かたくなに「マスクを求めない」とする文科省の姿勢は一体何なのでしょうか。「マスク着用推奨される場面」もちゃんと指示してあると言い訳するのでしょうか。少なくとも、学校内でマスク着用を推奨する場面はマニュアルにはないように思います。

この冬、COVID-19とインフルエンザの同時大流行が起こることでしょう。文科省のあり得ないマニュアルの下で、またまた休校、学級閉鎖、学年閉鎖が続出し、生徒の健康被害が拡大し、ことごとく学習機会が奪われることになることは目に見えています。

引用文献

[1] 文部科学省: 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8~). https://www.mext.go.jp/content/20230427-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

[2] 文部科学省初等中等教育局・藤原章夫: 新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について(通知). 2023.03.17. https://www.mext.go.jp/content/20230317-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf

[3] Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH): COVID-19 Prevention and Response/Guidelines for Education Settings. Last updated September 20, 2023. http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/covidguidanceeducation.pdf

引用したブログ記事

2023年9月11日  感染症法を崩壊させた政府ーそして第9波流行

2023年6月12日  室内二酸化炭素濃度によるコロナ空気感染確率の推定

      

カテゴリー:感染症とCOVID-19 (2023年)